賃貸物件を契約していて、仕事や学校などの事情で引っ越しをしなければいけないこともあるかと思います。
その場合には、契約期間中の途中解約となることもあるでしょう。
よく携帯電話では「2年縛り」といって、解約するときには多額の違約金が発生しますが、もしかして賃貸でも発生するのだろうかと考える方も少なくありません。
今回は、途中解約における違約金発生の有無などを含めたポイントを説明します。
賃貸の途中解約の違約金は大きな痛手に
基本的に賃貸物件の契約期間は、2年間が多いです。
しかし冒頭で述べたように、2年の間に急遽引っ越しをしなければならなくなると途中解約となりますが、場合によっては違約金が発生するケースがあります。
そうなると、引越し費用や次の住む先の初期費用に追加されて出費が増えるため、痛手となってしまいます。
そういった事を防ぐためにも、違約金発生の有無をあらかじめ知ることが大切です。
違約金発生の有無はどう調べる?
賃貸の途中解約に関する違約金の有無は、賃貸借契約書を確認することが一番です。
賃貸借契約書には、途中解約に関する事項もありますので確認しましょう。
そこに「契約期間の途中で解約(退去)する場合は、違約金を支払うこと」などと記載されていれば、支払い義務があります。
反対に、違約金に関する記載がなければ途中解約をしても基本的には発生しません。
賃貸の途中解約は予告時期にも注意
ところで、賃貸借契約書には「解約の場合は○ヶ月前に予告すること」という記載もあります。
通常は1~2ヶ月前と決められているケースが多いですが、仮に退去したい日から1ヶ月を切って解約を申し出たとしましょう。
そうすると、貸主である大家さんや管理会社は、急いでハウスクリーニングの手配や次に借りる人を募集するための手続きや広告活動を行わなくてはいけません。
そういった想定外の急な作業が発生する場合には、手間賃として違約金が発生する可能性もあります。
この点は契約書に書かれている説明を読むだけでなく、きちんと管理会社や大家さんにも確認すると良いでしょう。
直接確認すると、お互いの思い込みが食い違ってトラブルになる可能性も低くなって安心です。
もちろん、賃貸借契約書は退去するその日までなくさず大切に保管しておきましょう。
まとめ
賃貸の途中解約においては、違約金の発生有無や解約ルールが決まっています。
引っ越しの際の重要なポイントになりますので、しっかりおさえて置きましょう。
横浜市で賃貸物件をお探しの際は、横濱コーポレーションまでぜひお気軽にお問い合わせください。